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不良債権
貸出金の元本や利息の返済が滞っている債権のこと。不良債権には、全国銀行協会の統一基準である「リスク管理債権」と、金融再生法に基づく「開示債権」という2つの定義が存在する。「リスク管理債権」は、大きく3つに分けると、(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破綻先、実質破綻先に対する債権)(2) 危険債権(破綻懸念先に対する債権)(3) 要管理債権(要注意先に対する債権のうち、3ヵ月以上延滞、貸出条件緩和に該当する貸出金)に分類される。「開示債権」は不良債権の開示を目的としており、債務者の状況に基づいて、正常先・要注意先・破たん懸念先・実質破たん先・破たん先の5つに分類される。「開示債権」の定義では、経営不振に陥っている企業向け融資は不良債権に含まれない。そのような借り手のことを「要注意先債務者」と呼んで、「不良債権」とは区別している。
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